定額減税・補足給付金

定額減税

令和6年度の税制改正に伴い、令和6年度個人住民税(市・県民税)及び令和6年分所得税の定額減税が実施されています。

対象者

(住民税)

令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下であって、住民税の所得割が課されている納税義務者

確定申告や年末調整結果など令和5年分の課税情報に基づき令和6年度の住民税を算出するため、減税後の内容について納税通知書や税額決定通知書で定額減税可能額や控除不足額をお知らせしています。【通知書サンプル[269KB]
(注)住民税の減税対象は所得割のみです。均等割(4,500円)及び森林環境税(1,000円)は減税対象ではありません。

(所得税)

令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下である所得税の納税義務者

令和6年分の所得税を納めるタイミングで減税が実施されます。
・給与からの源泉徴収
・公的年金からの源泉徴収
・個人事業者の予定納税
・確定申告        など
(注)所得税の定額減税について国税庁関連ページ(外部リンク)ご確認ください。

定額減税可能額・控除不足額

「定額減税可能額」

(住民税) 減税対象人数 × 1万円

(所得税) 減税対象人数 × 3万円

「減税対象人数」

(住民税)
本人を1人として令和5年の控除対象配偶者及び扶養親族の数を加えた人数

(所得税)
本人を1人として令和6年の控除対象配偶者及び扶養親族の数を加えた人数

(注)減税対象人数には、国外に居住する配偶者または扶養親族、個人事業の専従者は含みません。

「控除不足額」

(住民税)
令和6年度の住民税課税情報を基にするため確定した額です。

(所得税)
令和6年分の所得税額と同時に確定します(年末調整や確定申告などの後)。

詳細のイメージはこちらをご確認ください。

定額減税補足給付金

定額減税を行った結果、控除不足額が生じた場合は補足給付金を支給します。
この補足給付金の額は、住民税と所得税それぞれの控除不足額を合計した金額に対して算出します。

調整給付

令和6年分所得税の控除不足額が確定するのは令和7年1月以降になるため、推計所得税額を用いて所得税の控除不足額(見込み)を算出し、補足給付金として支給します(「調整給付」といいます)。

令和6年度の住民税を阿蘇市で課税している対象者に対して阿蘇市から支給します。

「推計所得税額」

令和6年度の住民税の課税情報を基に令和5年分所得税額を推計します。
「調整給付」は、この推計所得税額や親族等の扶養状況が令和6年中も変わらなかった場合を想定して所得税の控除不足額を見込むものです。

不足額給付

以下の事情により、当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

Ⅰ 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計所得税額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人に対して、その差額を支給

【例】・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
    「推計所得税額」>「令和6年分所得税額」となった人
   ・こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
    「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」
      <「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった人
   ・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、
    令和6年度分個人住民税所得割額が減少した人

Ⅱ 個別に給付要件を確認して給付する必要がある人(本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった人)に対して、1人あたり原則4万円(定額)を支給

【例】・事業専従者(青色・白色)の人
   ・合計所得金額が48万円超の人

給付手続き

令和7年9月中に対象者へ「阿蘇市調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」または「阿蘇市調整給付金(不足額給付分)支給要件確認書」を送付します。内容を確認して手続きを行ってください。
(注)「調整給付」の申請手続等は令和6年10月末で終了しました。

受付期限

令和7年10月31日(金曜日) 郵送の場合は当日消印有効
(内容変更、書類返送・提出などの必要がある人のみ)

定額減税・補足給付のイメージ

定額減税・補足給付のイメージ図

  • 「控除不足額(住民税)」 + 「控除不足額(所得税推計)」
    ⇒ 1万円単位に切り上げた額を令和6年度給付(調整給付)
  • 「控除不足額(住民税)」 + 「控除不足額(所得税確定)」
    を1万円単位に切り上げた額 > 令和6年度給付(調整給付)
    ⇒ 差額を令和7年度給付(不足額給付)

詐欺行為にご注意ください!

この給付金に関する事業について、阿蘇市がメールやインターネットなどを通じた個人情報の提供や現金自動預払機(ATM)の操作、手数料の払込みを求めることは絶対にありません。給付金事業を語った詐欺行為などにはくれぐれもご注意ください。

  • 総務部 税務課
  • 電話 0967-22-3148