エネルギー・食料品等の価格高騰の影響を受け、特に生活への負担感が大きい低所得世帯の負担軽減を図るために、住民税非課税世帯等に対して、給付金を支給します。
支給額
1世帯あたり7万円
支給対象世帯
基準日(令和5年12月1日)時点で阿蘇市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度の「住民税均等割が非課税」である世帯(ただし、令和5年度の住民税が課税されている人の扶養親族などのみからなる世帯を除く)
注)前回の給付金(3万円)とは、対象世帯の要件が一部異なります。(このため3万円の給付金を受給された方が7万円の追加給付を受給できない場合があります。)
住民税が課税されている親族等からの扶養を受ける方の取扱い
- この給付金(7万円)では、令和5年度の住民税が課税されていない非課税世帯であっても、住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯の場合には、給付の対象になりません。
- 「親元からの援助を受けるひとり暮らし大学生」、「別世帯の子からの援助を受ける高齢者施設入所の方」、「国内単身赴任中の配偶者と生計を同一にする家事に従事する世帯」、「令和4年中は親の支援を受けていた令和5年からの新社会人」の方などの場合には、特にご注意ください。
- 非課税世帯の中に、課税されている方から扶養を受けている方がいたとしても、それが全員でなければ(課税されている方から扶養を受けていない方が一人でもいれば)、支給対象となります。
- 扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の方を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
租税条約の届出をされた方を含む世帯の取扱い
- この給付金(7万円)では、租税条約に基づく免除を受けた方を含む世帯は、給付の対象になりません。
- この取扱いは、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(3万円)」とは異なりますのでご注意ください。
給付方法
支給対象の確認が出来た世帯は、原則、申請不要のプッシュ型で給付します。
(注)支給対象に該当し通知がない場合は申請が必要となりますので、詳しくは対策班へお問い合わせください。
(申請期間は令和6年4月30日まで)
配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している人へ
配偶者などからの暴力(DVなど)を理由に避難しており、事情により阿蘇市へ住民票を移すことができない人でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、給付金を受給できる場合があります。申請方法などについては、対策班へご相談ください。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、市役所もしくは最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
注意事項
- 確認書や申請書などの提出があっても、審査の結果によっては給付金が支給されない場合があります。
- 申請された世帯が給付要件に該当しない場合などには、不支給決定の連絡をします。
- 預貯金口座をお持ちでない場合など、やむを得ない場合には臨時特別給付金対策班までご相談ください。
- 修正申告や更正請求等によって課税内容が変更になって支給要件に該当しなくなった場合には、速やかにお申し出ください。
- 支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
- 支給要件確認書や各種申請書等の内容に虚偽があることが判明した場合には、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
- この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。
新社会人の人へのご案内
令和5年4月から就職した新社会人の人は、就職前の令和4年中に親から扶養を受けている場合があり、該当しない場合があります。ご家族と令和4年中の扶養状況(確定申告や年末調整など)をご確認ください。ご本人が非課税でも、親から扶養を受け、その親に住民税が課税されている場合は、支給対象外です。